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非居住者のまま退職した従業員に支払う退職金への所得税課税 | 押方移転価格会計事務所
- 2019.03.12
- 国際税務
日本に帰国することなく退職した場合
海外出向者が日本に帰国することなく退職した場合、その出向者に支払う退職金にかかる所得税はどのように処理すればいいのでしょうか。
まずこの出向者は日本の非居住者ですので、日本の国内源泉所得のみが所得税の課税対象になります。そして、日本の国内源泉所得は勤務期間に応じて算出されます。(居住者と非居住者の違いはこちらから)
40年勤務した人が最後の10年間を海外で勤務し、2000万円の退職金を受けとった場合、日本での勤務期間(30年)に対応する分が日本の国内源泉所得となりますので、
2000万円 × 30年/40年 =1500万円
が、所得税の課税対象となります。
次に税率ですが、非居住者の退職金に対しては給与と同じく20.42%の税率が適用されますので、
1500万円 × 20.42% = 306.3万円
を、支払い時に源泉徴収することになります。
確定申告により還付を受けることができる
しかしながら、退職金に対してこのような高額の所得税を課してしまうと、ずっと国内勤務を続けてきた人との間で大きな不公平が生じます。居住者が退職金を受け取る場合は、所得税があまりかからないようになっているからです。
そこでこのような不公平を解消するために、翌年の1月1日以降に確定申告を行えば、源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。(通常は納税管理人に申告を代行してもらう)
このルールは「退職所得についての選択課税」といい、退職金を受け取った時に居住者だったとみなして所得税の計算を行い、有利な方を選択できることになっています。
居住者は全世界所得課税ですので、海外で勤務していた10年間に対応する分も含めて所得税を払うことになりますが、優遇措置が非常に大きいので、ほとんどの場合は確定申告した方が有利になります。
今回の場合で計算してみます
居住者が退職した場合の所得税額は次の計算式で算出されます。
退職所得 = (退職金の額-退職所得控除額)×0.5
退職所得控除額(20年以上勤務の場合)=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
所得税額 = 退職所得 ×(通常の)所得税率
今回の場合で計算すると・・
退職所得=2000万円-2200万円=0円
つまり退職所得はゼロとなり、源泉徴収された金額の全額が還付されることになります。
できれば帰国してから退職した方が・・
このように確定申告をすれば還付を受けることができますが、手間がかかりますので、可能であれば退職前に居住者に戻ってもらった方がいいと思います。
なお退職所得の発生日は退職金の支払い日ではなく「退職日」ですので、居住者に戻ってから支給を受けたとしても退職日の時点で非居住者であれば、非居住者としての課税関係が適用されます。
とはいえ現地の別の会社に転職することなどの事情もあると思いますので、このようなルールについても知っておくようにしましょう。
移転価格対応をお考えの方へ
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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