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タックスヘイブン対策税制(CFC税制)における実体基準とは | 押方移転価格会計事務所
- 2020.06.09
- 国際税務
外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)を適用する際の判断基準である経済活動基準のひとつに実体基準があります。
実体基準とは、海外子会社(外国関係会社)が本店所在地国において主たる事業を行なうために必要な固定施設(事務所、店舗、工場など)を有しているかどうかという基準です。
これは外国関係会社が実体のある会社かどうかを判定するものです。固定施設は自己所有である必要はなく、賃貸でも構いません。
事業活動に使用している施設であること
固定施設を保有していれば何でもいいのではなく、主たる事業を行うために必要な固定施設が求められます。
例えば不動産賃貸業を営む海外子会社が不動産を保有していたとしても、借主に貸すための物件であれば、それは商品ですので、実体基準を充たしているとはいえません。契約事務作業などの事業活動を行う施設(オフィス)を有している必要があります。
施設の中で働いている人について、海外子会社が直接雇用している必要はなく、業務委託先の社員が海外子会社の事業活動を行っていても構わないとされています。
実体基準を充足することを示す書類
実体基準を充足していることを証明するための書類としては、不動産の売買契約書や賃貸契約書、登記簿謄本、施設内外の写真、オフィスのレイアウト図、日々の事業活動の内容がわかる日報などがあります。
平成29年度の税制改正により税務当局の職員は、実体基準などの経済活動基準を充たすことを示す書類の提出を求め、期限内に提出がない場合は経済活動基準を充たしていないと推定できるようになりました。
実体基準の充足を疑われそうな海外子会社がある場合は、上記書類の整備を進めておきましょう。
関連記事:「所在地国基準と非関連者基準を使い分ける根本的な理由 」
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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