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租税条約適用の届出により金利・配当にかかる源泉税が減免 | 押方移転価格会計事務所
- 2016.06.13
- 国際税務
「租税条約って何?」と思っている方は多いと思います。
租税条約についてしっかり知らなければ余計な税金を払うことになるかもしれませんので、租税条約に関する基本的事項を確認しておきましょう。
租税条約は、国際的二重課税を防ぐためのルール
租税条約とは国際的な二重課税を防止することなどを目的として、二国間で締結する条約のことです。
例えば、アメリカの企業が日本に進出した場合、その企業が日本で稼いだ利益に対して日本でもアメリカでも法人税がかかるとなると二重課税になりますので、日本で稼いだ分に関しては(日本の)法人税を免除するといった調整を行います。
このような目的で特別に設けられたルールですので、国内法と租税条約がバッティングする場合は、租税条約の取り決めが優先されます。
金利・配当にかかる源泉税が租税条約により減免される可能性大
源泉税というのは、配当金や金利、ブランド使用料などを支払う時に、決められた税率の法人税を天引するルールです。
例えば日本の企業がマレーシアの企業に金利を払う場合、20%の源泉税を天引するというのが日本の国内法のルールです。100万円の金利を払う時に、20万円を天引きし80万円を送金するということです。
この20万円は金利を受け取った企業にとっては法人税の前払いになりますので、確定申告時に外国税額控除の適用を受けることにより調整されます。
そもそも源泉とは、「取りっぱぐれ」を防ぐためのルールです。 受け取る人が外国企業だったり、一個人である場合などは、受け取った人が確実に納税してくれるとは限りませんので、支払い時に天引きすることにして確実に税収を確保しようとしているのです。
国内法と租税条約がバッティングした場合は租税条約が優先される
日本からマレーシア企業に金利を支払う場合の源泉税率は20%と書きましたが、これは日本の国内法上のルールです。日本とマレーシアの租税条約に、「金利にかかる税率は10%にする」という条文が存在します。
国内法と租税条約がバッティングする場合、租税条約が優先適用されますので、この場合は10%の源泉徴収でよいことになります。
法人・個人関わらず租税条約の適用を受けるには届け出が必要
但し租税条約の適用を受けるためには、税務署に届け出をする必要があります。
また租税条約は企業だけではなく個人にも適用されます。 例えば、海外子会社に出向している社員が自己所有している日本企業の株式(例えば自社の株式)の配当金を受け取る場合、国内法のルールだと、非居住者の国内源泉所得として20.42%の源泉所得税を納めることになります。(未上場株式の場合)
ですが租税条約を適用している国に出向している場合は、先ほどのページの一番上にあった「租税条約に関する届出(配当に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)」を提出することにより、源泉税率が軽減されます。(例えば中国に出向している場合は10%に軽減されます。)
配当金にかかる所得税は「払いきり」(源泉分離課税といいます)ですので、届け出をするかしないかで手取りが変わってきます。個人の問題といえばそうですが、出向者に対する親切として、このような減免措置を受けるようにしてあげるのもいいのではないでしょうか。
移転価格対応をお考えの方へ
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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