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事前確認制度(APA)とは | 押方移転価格会計事務所

事前確認制度(APA)とは、独立企業間価格の算定方法等について税務当局と事前合意を得る制度です。片方の税務当局のみと合意することをユニラテラルAPA、両国の税務当局と合意することをバイラテラルAPA、3ヶ国以上で合意することをマルチラテラルAPAといいます。

国外関連者との取引を申請内容通りに行っていれば、その取引は独立企業間価格で行われたと認められ、課税リスクはゼロになります。

ですが、APAの取得には2年程度の審査期間と多額のコンサルティングフィーが発生します。またAPAの有効期間は3~5年とされており、期間経過後は再申請が必要です。

そのため中堅企業の場合は、文書化によりリスク回避することが現実的だと考えます。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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