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補償調整とは | 押方移転価格会計事務所
- 2017.09.06
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補償調整とは、国外関連者との取引が事前確認の確認内容に適合しないことが判明した場合に、確認内容に適合させるために行う調整のことです。利益率レンジについて合意している場合は、利益率レンジ内に収まるように申告調整や修正申告(更正の請求)を行うことになります。
補償調整については、移転価格事務運営要領6-19において下記のように記載されています。
移転価格事務運営要領6-19
(1) 所轄税務署長は、確認法人が確認取引の対価の額を事前確認の内容に適合した額とするために、確定した決算において行う必要な調整は、移転価格上適正な取引として取り扱う。
(2) 局担当課は、(1)の調整を行うことができなかった場合における確認法人の確認取引の対価の額の調整(以下6-19において「補償調整」という。)について、次の処理を行うよう指導する。
イ 確認法人は、確認事業年度に係る確定申告前に、確定した決算における確認取引の対価の額が事前確認の内容に適合していないことにより所得の金額が過少となることが判明した場合には、申告調整により当該所得の金額を修正する。
ロ 確認法人は、確認事業年度に係る確定申告後に、確認取引の対価の額が事前確認の内容に適合していないことにより所得の金額が過少となっていたことが判明した場合には、速やかに修正申告書を提出する。
ハ 確認法人は、確認事業年度に係る確定申告前に、確定した決算における確認取引の対価の額が相互協議の合意が成立した事前確認の内容に適合していないことにより所得の金額が過大となることが判明した場合には、補償調整に係る相互協議の合意内容に従い、申告調整により当該所得の金額を修正することができる。
ニ 確認法人は、確認事業年度に係る確定申告後に、確認取引の対価の額が相互協議の合意が成立した事前確認の内容に適合していないことにより所得の金額が過大となっていたことが判明した場合には、補償調整に係る相互協議の合意内容に従い、国税通則法第23条第2項(更正の請求)の規定に基づき更正の請求を行うことができる。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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