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継続管理法人、一般管理法人とは | 押方移転価格会計事務所
- 2017.10.23
- 移転価格用語集
継続管理法人とは、国税庁によって移転価格調査の必要性が高いと判定された法人のことです。継続管理法人に該当しない法人は一般管理法人に区分されます。
継続管理法人の中にもさらに5~6の質的区分があり、移転価格調査の必要度の高さに応じた管理を行うことにより、効果的かつ効率的な運営を行うことを目指しています。
質的区分の明確な判定基準は公表されていませんが、確定申告書の別表十七(四)、ローカルファイル、マスターファイル、CbCレポートなどから総合判断によって行われると考えられます。
質的区分が上位だからといって必ず移転価格調査が行われる訳ではありませんが、税務当局からの注目度は相対的に高いということができます。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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