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みなし国外関連取引とは | 押方移転価格会計事務所

みなし国外関連取引とは、形式的には非関連者との取引であっても、実質的には国外関連者との取引(親子間取引)と認められる場合は、その非関連者との取引を国外関連取引とみなして移転価格税制の適用対象とすることをいいます。(租税特別措置法第66条の4第5項)

移転価格税制は国外関連者との取引に対して適用されますが、親子間取引の間に非関連者である商社等を形式的に介在させることによって移転価格税制の適用を免れることができるのであれば、課税上の不公平が生じるため、このような規定が設けられています。

国外関連者との取引とみなすかどうかの判断基準として、租税特別措置法施行令第39条の12第9項において下記のような趣旨の規定が設けられています。

「親会社と非関連者(商社等)、または子会社と非関連者が取引をした時点において、その後に子会社または親会社に転売されることが契約等によりあらかじめ決まっており、その取引価格も親会社と子会社の間で実質的に決定されていると認められる場合は国外関連者との取引とみなす」

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