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株主活動とは | 押方移転価格会計事務所
- 2020.01.30
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移転価格税制における株主活動とは、国外関連者(海外子会社)に対して行う活動のうち、株主としての地位に基づく活動のことであり、自らのために行うものであるためグループ内役務提供(IGS)に該当しないとされているものです。
移転価格事務運営要領3-10(3)
国外関連者の株主又は出資者としての地位を有する法人(以下(3)において「親会社」という。)が行う活動であって次に掲げるもの(当該活動の準備のために行われる活動を含む。)は、国外関連者に対する役務提供に該当しない。
- イ 親会社が発行している株式の金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場
- ロ 親会社の株主総会の開催、株式の発行その他の親会社に係る組織上の活動であって親会社がその遵守すべき法令に基づいて行うもの
- ハ 親会社による金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書の作成(親会社が有価証券報告書を作成するために親会社としての地位に基づいて行う国外関連者の会計帳簿の監査を含む。)又は親会社による措置法第66条の4の4第4項第1号に規定する連結財務諸表の作成その他の親会社がその遵守すべき法令に基づいて行う書類の作成
- ニ 親会社が国外関連者に係る株式又は出資の持分を取得するために行う資金調達
- ホ 親会社が当該親会社の株主その他の投資家に向けて行う広報
- ヘ 親会社による国別報告事項に係る記録の作成その他の親会社がその遵守すべき租税に関する法令に基づいて行う活動
- ト 親会社が会社法(平成17年法律第86号)第348条第3項第4号に基づいて行う企業集団の業務の適正を確保するための必要な体制の整備その他のコーポレート・ガバナンスに関する活動
- チ その他親会社が専ら自らのために行う国外関連者の株主又は出資者としての活動
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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