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移転価格税制における納税猶予制度とは | 押方移転価格会計事務所
- 2017.08.18
- 移転価格用語集
移転価格税制における納税猶予制度とは、移転価格課税における更正を受けた後に租税条約の相手国と相互協議の申し立てを行った場合において、その結果が出るまでの期間、更正決定による国税(過少申告加算税を含む)の納税猶予を受けることができる制度です。当該納税猶予に係る延滞税は免除されます。
納税猶予の申請手続きは、相互協議の申出書を所轄税務署長に提出後、更正処分の納期限(更正通知から1ヶ月)に、納税猶予に係る申請書の提出と担保提供に関する書類を提出することによって行います。担保は最低100万円とされており、猶予期間が3ヶ月以内の場合は不要です。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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