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移行期間CbCRセーフ・ハーバーとは | 押方移転価格会計事務所
- 2024.10.20
- 移転価格用語集
移行期間CbCRセーフ・ハーバーとは、グローバル・ミニマム課税制度の所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)において、国別実効税率及び国際最低課税額の算定に要する事務負担を軽減するために、期間限定で国別報告事項(CbCR)を用いた簡便な処理を認めるものです。
2024年4月1日から2026年12月31日までの間に開始する事業年度において、①デミニマス要件、②簡素な実効税率要件、③通常利益要件のいずれかを満たす場合は、その対象事業年度のその構成会社等の所在地国におけるグループ国際課税額をゼロとすることができます。
①デミニマス要件
「適格CbCR(連結等財務諸表を基礎として作成した国別報告書)における国別の収入金額(一定の調整後)が1000万ユーロ未満、かつ、国別の税引前当期利益の金額(一定の調整後)が100万ユーロ未満であること」
その国・地域の収入や利益が小さい場合にIIRの対象外とすることを認めるものです。
②簡素な実効税率要件
「連結財務諸表上の税金費用の額と税引前当期利益額を用いて算定した実効税率が下記以上であること」
2024年4月1日~12月31日までに開始する事業年度・・15%
2025年1月1日~12月31日までに開始する事業年度・・16%
2026年1月1日~12月31日までに開始する事業年度・・17%
国際最低法人税率を上回っているかどうかを国別報告事項作成時に使用した数値を使って簡便的に判定するものです。
③通常利益要件
「適格CbCRにおける国別の税引前当期利益の金額が実質ベース所得除外額(※)より小さいこと」
(※)人件費と有形固定資産等の金額に一定率を乗じた金額をIIRの課税対象から控除するもの。実体のある活動を行っている企業への負担が過度にならないように導入された
その国・地域で獲得した所得が通常といえる範囲内である場合にIIRの対象から除外することを認めるものです。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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