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オーストラリア(豪州)の移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格 オーストラリア 豪州

<2021年1月30日編集>
オーストラリアでは2016年から新多国籍企業租税回避防止法(multi-national anti-avoidance law :MAAL)が適用開始となり、移転価格税制関連のペナルティーを大幅に引き上げるなど租税回避行為防止のためのルールが強化される方向にあります。

移転価格税制の対象取引

出資比率による数値基準はなく、実質的に支配関係のある国外企業との取引に移転価格税制が適用されます。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法が認められています。

移転価格ペナルティ

ローカルファイル等の提出義務を果たさなかった場合、それぞれにつき最大52.5万オーストラリアドルのペナルティが課されます。

移転価格更正の期限(時効)

更生期限はありません。(各国との租税条約に従う)

文書化義務

全世界の年間収入が10億オーストラリアドル超の企業グループに所属するオーストラリア企業は、国別報告書、ローカルファイル、マスターファイルを事業年度終了から12ヶ月以内に税務当局に提出しなければなりません。

またオーストラリアでの売上が1億オーストラリアドル以上の企業に対しては、納税額や実効税率等の税務情報の自主開示が推奨されており、5億オーストラリアドル以上の場合は、上記に加え、税務戦略や国外関連者との取引の要約の開示も推奨されています。

使用言語

英語

事前確認(APA)及び相互協議

ユニラテラルAPA、バイラテラルAPA、多国間APAともに利用可能。相互協議の経験も十分あり、二重課税を解消できる可能性は十分にあります。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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