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香港の移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所
- 2020.08.18
- 世界の移転価格税制
<2020年8月18日編集>
移転価格税制の対象取引
実質的に支配関係がある者との取引が移転価格税制の適用対象となります。
移転価格計算方法
独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法、その他方法の中から選択します。基本三法の優先順位が高いとされています。
移転価格ペナルティ
合理的な理由なくマスターファイルとローカルファイルを作成しなかった場合は5万香港ドル、裁判所の提出要求に応じなかった場合は10万香港ドルの罰金が課されます。また合理的な理由なく独立企業間価格で取引していない場合、過小税額の100%を超えない範囲のペナルティが課される可能性があります。
移転価格更正の期限(時効)
通常は6年間ですが、不正行為があった場合は10年間に延長される可能性があります。
文書化義務
マスターファイル・ローカルファイル
事業年度末から9ヶ月以内にローカルファイルとマスターファイルを作成し、7年間保存なければなりません。但し下記の免除基準があります。
【基準1】
下記のうち2つ以上を満たす場合、マスターファイルとローカルファイルの作成が免除
・年間総売上が4億香港ドル以下
・総資産が3億香港ドル以下
・従業員が100人以下
【基準2】
下記金額基準を満たす場合、当該取引類型に関するローカルファイルの作成が免除。全て満たす場合はマスターファイルの作成が免除
・関連者との年間の有形資産取引が2.2億香港ドル以下
・関連者との年間の金融資産取引が1.1億香港ドル以下
・関連者との年間の無形資産取引が1.1億香港ドル以下
・関連者との年間のその他の取引(役務提供など)が0.44億香港ドル以下
国別報告書(CbCレポート)
年間の連結総収入が68億香港ドルを超える香港居住の最終親会社等は事業年度末から12ヶ月以内に国別報告書の提出が必要です。
使用言語
英語または中国語
事前確認(APA)及び相互協議
ユニラテラルAPA、バイラテラルAPA、多国間APAの申請が認められます。APA申請のしきい値は、商品売買は8000万香港ドル、サービス取引が4000万香港ドル、ロイヤリティが2000万香港ドルです。香港の恒久的施設への利益の帰属に関連するAPAの場合、PE帰属利益のしきい値は年間2000万香港ドルです。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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