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メキシコの移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所
- 2024.07.08
- 世界の移転価格税制
<2024年7月8日編集>
メキシコではマキラドーラ産業は1995年から、一般企業も1997年から移転価格文書の作成・保管義務が課されています。2016年にはBEPSプロジェクトに対応するための税制改正も実施されました。
移転価格税制の対象取引
出資比率等の数値基準はなく、実質的に支配関係がある企業グループ間の取引(国内・海外両方)に移転価格税制が適用されます。
移転価格計算方法
独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、利益分割法、取引単位営業利益法が認められています。独立価格比準法が最も望ましいとされ、その次に再販売価格基準法と原価基準法が優先されます。移転価格分析は検証対象企業のビジネスサイクルが1年以上であることが証明されない限り単年度で検証することとされており、フルレンジではなく四分位レンジを使用することとされています。
移転価格ペナルティ
移転価格調査によって決定した追徴税額の55%~75%のペナルティに加え、インフレ調整金と延滞金利が課せられます。同時文書化義務を順守していれば、これらのペナルティの50%が減免される可能性があります。
移転価格更正の期限(時効)
原則として5年間
文書化義務
直前事業年度の年間収入が1300万ペソを超える場合、もしくは専門家等のサービス収入が300万ペソを超える場合は確定申告期限までに移転価格文書(移転価格報告書)を作成する義務があります。文書自体の提出義務はありませんが、分析結果をDictamen Fiscal(税務監査意見報告書)に記載する必要があります。Dictamen Fiscalの提出期限は翌年5月15日です。
Dicatmen FiscalではなくISSIF(税務関連情報報告書)を選択する企業は、移転価格分析の結果を記載した上で、翌年3月末までに提出します。
また2016年税制改正においてBEPS最終報告書への対応が行われ、前年度の年間収入が約9億ペソ(インフレ調整のため毎年金額基準が変わる)を超える場合または納税者が上場企業の場合は、マスターファイルとローカルファイルの提出が義務化されました。ローカルファイルの提出期限は翌年5月15日、マスターファイルの提出期限は翌年12月31日です。
また連結総収入が120億ペソを超える企業グループの最終親会社は、翌年12月31日までに国別報告書を提出しなければなりません。
使用言語
原則としてスペイン語
事前確認(APA)及び相互協議
ユニラテラルAPA、バイラテラルAPA双方の利用が可能ですが、合意に至るまで長期間を要すると思われます。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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