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中国の移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制 中国

<2021年1月30日編集>
中国の税務当局は移転価格税制に関する規制及び管理を強化しており、追徴税額も増加傾向にあります。

移転価格税制の対象取引

直接または間接に25%以上の出資関係がある企業間の取引が移転価格税制の適用対象となります。その他にも一方が他方に過半数の役員を派遣している場合なども移転価格税制の適用対象となります。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、取引単位営業利益法、利益分割法、その他の方法の中から最も適切な方法を選択することとされています。

移転価格ペナルティ

追徴税額に5%のペナルティが課されますが、同時文書化義務を守った場合は免除されます。

移転価格更正の期限(時効)

10年間

文書化義務

関連者間の有形資産引額が年間2億元超、金融資産取引が1億元超、無形資産取引が1億元超、その他の取引が4000万元以上のいずれかの条件を満たす場合、翌年6月30日までにローカルファイルを作成し、税務当局からの要請後30日以内に提出する義務があります。

最終親会社がその所在国でマスターファイルの作成義務がある場合、もしくは年間の関連者間取引総額が10億元を超える場合は、最終親会社の年度末から12ヶ月以内にマスターファイルを作成し、税務当局からの要請後30日以内に提出する義務があります。

またグループの連結総収入が55億元を越える多国籍企業の最終親会社は、国別報告書の提出義務も課されます。

使用言語

中国語(国別報告書は中国語と英語の双方で記載が必要)

事前確認(APA)及び相互協議

年間数回の相互協議が行われていますが、申請件数も多いため合意まで時間を要する状況です。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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