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インドネシアの移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所
- 2021.01.30
- 世界の移転価格税制
<2021年1月30日編集>
インドネシアでは移転価格税制の適用による追徴事例が急増しており、日系企業も早急な対応を迫られている状況です。
移転価格税制の対象取引
直接・間接に25%以上の出資関係がある企業同士の取引が移転価格税制の適用対象です。出資比率だけでなく役員の兼務など実質的に支配関係がある場合も適用対象となる可能性があります。
移転価格算定方法
独立価格比準法、再販売価格比準法、原価基準法、取引単位営業利益法、利益分割法、その他の方法の中から最も適切な方法を選択することとされています。
移転価格ペナルティ
期限までにローカルファイルが作成されなかった場合、未払税金の最大200%のペナルティ及び刑事罰を受ける可能性があります。
移転価格更正の期限(時効)
5年間
文書化義務
下記のいずれかに該当する場合は、事業年度終了日から4ヶ月以内にマスターファイルとローカルファイルの作成し、税務申告書においてこれらの文書の具備の状況を記載しなければなりません。
・年間総収入が500億ルピア以上
・関連者間取引(有形資産)が200億ルピア以上
・関連者間取引(役務提供、無形資産取引等)が50億ルピア以上
・インドネシアより低税率の国にある関連者と取引を行っている
税務当局から要請があった場合は7日以内(延長しても30日以内)に提出できなければ推定課税の適用を免れることができません。
また連結総収入が11兆ルピア以上の企業グループの最終親会社にあたる場合、親会社で国別報告書が求められていない場合、親会社の所在国と情報交換協定が締結されていない場合、協定はあるがインドネシア当局が国別報告書を入手できない場合は、年度末から12ヶ月以内に国別報告書を作成し、次年度の確定申告書に添付して提出しなければなりません。
使用言語
インドネシア語(英語での会計帳簿が許可されている場合は英語も可能ですが、その場合でもインドネシア語の翻訳が必要です。)
事前確認(APA)及び相互協議
インドネシア国内APA、相互協議に基づく二国間APAの申請が可能です。2020年に新規則(PMK-22)が発行され、対象期間の延長(国内、二国間ともに5年間)とロールバック(最大5年間)の利用が可能となりました。
<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)
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