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タイの移転価格税制 | 押方移転価格会計事務所

移転価格税制 タイ

<2022年10月18日編集>
タイにおいては2018年に移転価格税制が法制度化され、BEPS関連の文書化ルールの整備が進められています。

移転価格税制の対象取引

直接または間接に50%以上の出資関係がある企業間、または実質的に支配関係がある企業間の取引が移転価格税制の適用対象となります。

移転価格計算方法

独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、取引単位営業利益法、利益分割法の中から最も適切な方法を選択することとされています。

移転価格ペナルティ

確定申告時に所定の付表を提出しない場合、所定の期限内に移転価格文書を提出しない場合、提出した書類に不備がある場合は20万バーツを超えない範囲で罰金が科されます。

移転価格更正の期限(時効)

申告書の提出日から5年間

文書化義務

売上高が2億バーツ以上の場合、確定申告時に関連者間取引について記載した付表の提出義務が課されます。この付表の提出義務者が税務当局から要請を受けた場合、60日以内(初回は180日以内)にローカルファイルを提出する義務を負います。

また連結総収入280億バーツ以上の多国籍グループの最終親会社等は国別報告書の提出義務を負います(提出期限はタイの多国籍企業は年度末から12ヶ月以内、タイ以外の多国籍企業は歳入局の提出要請から60日以内)

使用言語

タイ語(国別報告書は英語)

事前確認(APA)及び相互協議

二国間APAのみが認められています。

<この記事を書いた人>
押方移転価格会計事務所 押方新一(公認会計士・税理士)

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